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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令 第四条 (法第四条第一項第三号の政令で定める面積)

昭和六十三年政令第二百四十七号政令
(法第四条第一項第三号の政令で定める面積)

第四条

第四条第一項第三号の政令で定める面積は、事業区域の面積から公共施設の用に供する土地の区域の面積を控除した面積の二分の一の面積とする。

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