(認定の基準)
第四条
国土交通大臣は、計画の認定の申請(前条第二項の宅地開発事業計画に係るものを除く。)があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
- 一宅地開発事業計画に係る宅地開発事業が、大都市地域において、一の都府県の区域を超える広範な地域に及ぶ住宅地需要に応じ緊急に実施すべき事業として適切なものであること。
- 二事業区域が、地形、交通の利便性その他の自然的及び社会的条件から宅地開発事業を実施する区域として適切な区域であること。
- 三事業区域のうち住宅の用に供する土地の区域の面積が政令で定める面積以上であること。
- 四住宅の用に供する造成宅地の規模が当該造成宅地に建設される住宅の戸数及び規模を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 五宅地の造成及び公共施設の整備に関する計画内容が次に掲げる事項を勘案して適切に定められているものであること。
- イ公共施設の適正な配置
- ロ良好な住宅市街地の景観の形成のための樹木等の保全又は植栽
- ハ高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保
- ニその他良好な居住環境の確保のために必要な事項
- イ
- 六政令で定める面積以上の事業区域を有する宅地開発事業については、当該事業区域における住宅市街地の早期の形成に必要な購買施設を含む一団の公益的施設の用に供する宅地が適切に確保されていること。
- 七周辺の状況その他の事情から居住者の雇用機会の増大及び事業区域の昼間人口の増加に寄与する業務施設を当該事業区域内に併せて立地させる必要がある宅地開発事業として政令で定める宅地開発事業については、当該業務施設の用に供する宅地が良好な居住環境と調和しつつ適切に確保されていること。
- 八宅地開発事業の実施時期に関する計画内容が当該宅地開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
- 九造成宅地の処分価額が近傍同種の宅地の価額と均衡を失しないよう定められるものであることその他造成宅地の処分に関する計画内容が合理的なものであること。
- 十申請者が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項に規定する宅地建物取引業の免許を受けている者で宅地開発事業者としての実績その他により当該宅地開発事業を誠実に遂行すると認められるものその他の政令で定める者であること。
2国土交通大臣は、前条第二項の宅地開発事業計画について計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
- 一宅地開発事業ごとにその計画内容が前項各号に掲げる基準に適合するものであること。
- 二良好な居住環境の確保及び宅地開発事業の効率的な実施を図るため、主要な公共施設の整備を特に促進する必要があること。
3前二項に規定する基準を適用するについての必要な細目は、国土交通省令で定める。
4第一項及び第二項の規定にかかわらず、申請者が第十五条第一項又は第二項の規定により計画の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者である場合には、国土交通大臣は、計画の認定をしてはならない。