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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第十五条 (認定の取消し)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(認定の取消し)

第十五条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消さなければならない。

  1. 認定事業者が宅地開発事業を廃止したとき。
  2. 認定事業者が第四条第一項第十号に該当しないものとなつたとき。

2国土交通大臣は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。

  1. 認定事業者が認定計画に従つて宅地開発事業を実施しないとき。
  2. 認定事業者が第八条又は第十一条の規定による届出をしなかつたとき。
  3. 認定事業者が第九条の規定による確認を受けず、又は第十条第一項の規定による建築協定若しくは同条第二項の規定による緑地協定を定めないで造成宅地を処分したとき。
  4. 認定事業者が国土交通大臣に対し第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 認定事業者が前条の規定による国土交通大臣の処分に違反したとき。

3第六条の規定は、国土交通大臣が、前二項の規定による取消しをした場合について準用する。

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