(認定の取消し)
第十五条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消さなければならない。
- 一認定事業者が宅地開発事業を廃止したとき。
- 二認定事業者が第四条第一項第十号に該当しないものとなつたとき。
2国土交通大臣は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。
- 一認定事業者が認定計画に従つて宅地開発事業を実施しないとき。
- 二
- 三
- 四認定事業者が国土交通大臣に対し第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五認定事業者が前条の規定による国土交通大臣の処分に違反したとき。
3第六条の規定は、国土交通大臣が、前二項の規定による取消しをした場合について準用する。