(認定の通知) 第六条 国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都府県に通知しなければならない。2前項の通知を受けた都府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗