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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第六条 (認定の通知)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(認定の通知)

第六条

国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都府県に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた都府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。

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