(関係都府県等の意見の聴取)
第五条
国土交通大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都府県(事業区域の全部又は一部が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
2前項の場合において、都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都府県(事業区域の全部又は一部が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
2前項の場合において、都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。