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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第七条 (宅地開発事業計画の変更)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(宅地開発事業計画の変更)

第七条

計画の認定を受けた宅地開発事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた宅地開発事業計画(以下「認定計画」という。)を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、変更に係る事項が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2第三条第二項及び第五項並びに前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があつた場合について準用する。

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