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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第二十三条の三 (事務の区分)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(事務の区分)

第二十三条の三

第三条第五項第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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