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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第二十三条の二 (権限の委任)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(権限の委任)

第二十三条の二

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。

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