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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法
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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第二十三条 (国の配慮)
昭和六十三年法律第四十七号
法律
(国の配慮)
第二十三条
国は、この法律に基づく施策を進めるに当たつては、関係地方公共団体と密接に連絡し、その立場を尊重するものとする。
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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 目次
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