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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第三条 (宅地開発事業計画の認定等)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(宅地開発事業計画の認定等)

第三条

宅地開発事業者は、大都市地域において政令で定める面積以上の事業区域を有する宅地開発事業(当該事業区域が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域内にあるものに限る。)を実施しようとするときは、当該宅地開発事業ごとに宅地開発事業に関する計画(以下「宅地開発事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出し、当該宅地開発事業計画が優良である旨の認定を受けることができる。

2二以上の宅地開発事業者であつて、事業区域が隣接し、又は近接する二以上の宅地開発事業に係る公共施設(主として事業区域内の一部の区域の居住者等の利用にのみ供されるものを除く。以下「主要な公共施設」という。)の整備を一体的に実施しようとするものは、共同して、一の宅地開発事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3宅地開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業区域の位置及び規模
  2. 宅地開発事業の実施時期
  3. 宅地開発事業に関する資金計画
  4. 住宅、公共施設、公益的施設又は業務施設の用に供する土地の配置、規模その他の良好な居住環境を形成するために必要な事項
  5. 造成される宅地(以下「造成宅地」という。)の処分に関する事項
  6. 宅地開発事業者に関する事項
  7. 前項の宅地開発事業計画にあつては、主要な公共施設の概要
  8. その他国土交通省令で定める事項

4宅地開発事業計画には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

5第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、都府県知事を経由してするものとする。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に実施中の宅地開発事業(その事業区域が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にあるものに限る。)に関する計画(以下この条において「実施中の計画」という。)は、当該宅地開発事業を実施する宅地開発事業者がこの法律の施行の日以後同日から起算して六月を経過する日までに建設大臣に提出したときは、第三条第一項に規定する宅地開発事業計画とみなす。ただし、実施中の計画を建設大臣に提出する日において当該宅地開発事業の事業区域内の土地で宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事に着手していないものの面積の合計が政令で定める面積を下回るときは、この限りでない。

2実施中の計画について宅地開発事業者が第三条第一項の認定を受けた場合においては、第八条の規定は、適用しない。

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