条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第一条 (宅地開発事業計画の記載事項)

昭和六十三年建設省令第十七号府省令
(宅地開発事業計画の記載事項)

第一条

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第三項第八号の国土交通省令で定める事項は、宅地開発事業の名称、目的及び実施方法とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第一条(宅地開発事業計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 目次 第二条(宅地開発事業計画の認定の申請) →