(宅地開発事業計画の記載事項)
第一条
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第三項第八号の国土交通省令で定める事項は、宅地開発事業の名称、目的及び実施方法とする。
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第三項第八号の国土交通省令で定める事項は、宅地開発事業の名称、目的及び実施方法とする。
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。