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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第三条 (添付図書)

昭和六十三年建設省令第十七号府省令
(添付図書)

第三条

第三条第四項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるもの(申請者が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令(以下「令」という。)第七条に規定する者である場合にあつては、第一号から第四号までに掲げるものを除く。)とする。

  1. 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第六条に規定する免許証の写し
  2. 直前十年の各事業年度において実施した宅地開発事業の実績を記載した書面
  3. 法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  4. 個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面及び資産に関する調書
  5. 事業区域のうち宅地開発事業を実施する権原を有する土地の面積を記載した書面
  6. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十四条第一項の規定による総括図の写しに事業区域を表示した図面
  7. 事業区域及びその付近の土地の利用の現況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面
  8. 事業区域内の土地の利用に関する計画を明らかにした縮尺二千五百分の一以上の図面(法第三条第二項の宅地開発事業計画にあつては、主要な公共施設の配置を表示すること。)

2第三条第二項の宅地開発事業計画に係る前項第六号から第八号までに掲げる図面は、それぞれ一葉の図面とすることができる。

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