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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令 第七条 (法第四条第一項第十号の政令で定める者)

昭和六十三年政令第二百四十七号政令
(法第四条第一項第十号の政令で定める者)

第七条

第四条第一項第十号の政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とする。

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