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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第十条 (造成宅地の処分の届出)

昭和六十三年建設省令第十七号府省令
(造成宅地の処分の届出)

第十条

第十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 処分しようとする造成宅地の規模
  2. 処分の時期
  3. 処分の方法
  4. 処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの数及び当該住宅の用に供する造成宅地に建築される予定の住宅の戸数
  5. 処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの処分価額

2第十一条の規定による届出は、別記様式第二の造成宅地処分届出書を提出して行うものとする。

3前項の造成宅地処分届出書には、次に掲げる図書(認定事業者が令第七条に規定する者である場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

  1. 良質な住宅地の保全のための措置が講じられていることを明らかにする書面
  2. 処分しようとする造成宅地の規模及び形状を表示した縮尺千分の一以上の図面
  3. 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十七条の二第一項第三号から第五号までの規定による確認を受けたことを証する書面その他の造成宅地の処分価額が近傍同種の宅地の価額と均衡を失しないことを証する書面

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