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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第十一条 (造成宅地の処分の届出)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(造成宅地の処分の届出)

第十一条

認定事業者は、造成宅地の処分をしようとするときは、あらかじめ、処分の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

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