(造成宅地の処分の届出) 第十一条 認定事業者は、造成宅地の処分をしようとするときは、あらかじめ、処分の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗