(実施状況の報告)
第十二条
認定事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、宅地開発事業の実施状況について国土交通大臣及び関係地方公共団体に報告しなければならない。
2国土交通大臣又は関係地方公共団体は、認定事業者に対して、宅地開発事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その実施状況について必要な報告を求めることができる。
認定事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、宅地開発事業の実施状況について国土交通大臣及び関係地方公共団体に報告しなければならない。
2国土交通大臣又は関係地方公共団体は、認定事業者に対して、宅地開発事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その実施状況について必要な報告を求めることができる。