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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第十三条 (地位の承継)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(地位の承継)

第十三条

認定事業者の一般承継人又は認定事業者から事業区域内の土地の所有権その他当該宅地開発事業を実施する権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継する。

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