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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第十四条 (改善命令)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(改善命令)

第十四条

国土交通大臣は、認定事業者による宅地開発事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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