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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則
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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第十一条 (実施状況の報告)
昭和六十三年建設省令第十七号
府省令
(実施状況の報告)
第十一条
法
第十二条第一項
の規定による実施状況の報告は、
別記様式第三
の宅地開発事業実施状況報告書を提出して行うものとする。
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この条文が参照している条文
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第12条
別記様式第三
(e-Gov)
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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 目次
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