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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第十二条 (権限の委任)

昭和六十三年建設省令第十七号府省令
(権限の委任)

第十二条

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、日本勤労者住宅協会が施行する宅地開発事業に係るもの以外のものは、地方整備局長に委任する。

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