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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第九条 (宅地の造成等の確認の申請)

昭和六十三年建設省令第十七号府省令
(宅地の造成等の確認の申請)

第九条

第九条の規定による確認の申請は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出して行うものとする。

  1. 宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を完了した年月日
  2. 確認を受けようとする区域の位置及び規模

2前項の確認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証又はこれに準ずる書面
  2. 確認を受けようとする区域内の土地の現況を明らかにした縮尺千分の一以上の図面に造成宅地の規模及び形状を表示したもの

3第九条の規定による確認の申請は、事業区域の全部又は一部について宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了した場合において、速やかに行うものとする。

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