条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第八条 (宅地の造成等の開始の届出)

昭和六十三年建設省令第十七号府省令
(宅地の造成等の開始の届出)

第八条

第八条の国土交通省令で定める事項は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事の開始の時期とする。

2第八条の規定による届出をする場合には、宅地の造成又は公共施設の整備の実施に関して必要な都市計画法その他の土地利用に関する法令の規定による許可その他の処分を受けたことを示す書面及び当該処分の内容を明らかにする書面を添えてしなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第八条(宅地の造成等の開始の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(宅地開発事業計画の変更の届出) 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 目次 第九条(宅地の造成等の確認の申請) →