(宅地の造成等の開始の届出)
第八条
法第八条の国土交通省令で定める事項は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事の開始の時期とする。
2法第八条の規定による届出をする場合には、宅地の造成又は公共施設の整備の実施に関して必要な都市計画法その他の土地利用に関する法令の規定による許可その他の処分を受けたことを示す書面及び当該処分の内容を明らかにする書面を添えてしなければならない。
法第八条の国土交通省令で定める事項は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事の開始の時期とする。
2法第八条の規定による届出をする場合には、宅地の造成又は公共施設の整備の実施に関して必要な都市計画法その他の土地利用に関する法令の規定による許可その他の処分を受けたことを示す書面及び当該処分の内容を明らかにする書面を添えてしなければならない。