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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第八条 (宅地の造成等の開始の届出)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(宅地の造成等の開始の届出)

第八条

認定事業者は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事を開始しようとするときは、あらかじめ、その開始の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

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