(宅地の造成等の開始の届出) 第八条 認定事業者は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事を開始しようとするときは、あらかじめ、その開始の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗