(法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業) 第六条 法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業は、次に掲げる要件に該当する宅地開発事業とする。一法第三条第一項の認定の日において事業区域の全部が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域内にあること。二事業区域の面積が百ヘクタール以上であること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗