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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令 第五条 (法第四条第一項第六号の政令で定める面積)

昭和六十三年政令第二百四十七号政令
(法第四条第一項第六号の政令で定める面積)

第五条

第四条第一項第六号の政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。

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