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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第四条 (法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)

昭和六十三年建設省令第十七号府省令
(法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)

第四条

第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる造成宅地に建設される住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 一戸建ての住宅造成宅地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であり、かつ、一の造成宅地の平均面積が二百平方メートル以上であること。
  2. 共同住宅造成宅地の面積が次の式によつて計算した数値(その数値が百七十平方メートルに満たないときは、百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル))以上であること。

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