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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第五条 (認定基準の細目)

昭和六十三年建設省令第十七号府省令
(認定基準の細目)

第五条

第四条第三項に規定する細目は、次に掲げるものとする。

  1. 事業区域並びに宅地の造成及び公共施設の整備に関する計画が当該事業区域及びその周辺の状況を考慮して、交通の利便性の確保、良好な住宅市街地の景観の形成、高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保等の観点から、居住者の生活の利便及び良好な環境が適切に確保されるように定められていること。
  2. 事業区域のうち公共施設の用に供する土地の面積が三十パーセント以上であること。ただし、事業区域が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業又はこれに準ずる事業により適正な配置及び規模の公共施設が整備された土地の区域内にある場合は、この限りでない。
  3. 公共施設の用に供する土地の配置に関する計画が利用目的に応じ系統的に定められていること。
  4. 事業区域のうち公園、緑地、河川その他樹木等の保全若しくは植栽が行われる土地又はその状況がこれらに類する土地の区域の面積(別記様式第一において「公園、緑地等の面積」という。)がおおむね三十パーセント以上であること。
  5. 公共施設の整備に関する計画において、車いすが円滑に通行できる歩道の設置、歩車道の段差の縮小その他の高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保に関する事項が適切に定められていること。
  6. 公益的施設の用に供する宅地の配置及び規模に関する計画が居住者の有効な利用を確保するように定められていること。
  7. 第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業については、同号の業務施設の用に供する宅地の面積が住宅地の面積の五十パーセント以下であり、かつ、事業区域の面積の五パーセント以上二十パーセント以下であること。

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