(令第八条の国土交通省令で定める変更) 第六条 令第八条の国土交通省令で定める変更は、次に掲げるものとする。一宅地開発事業者の氏名若しくは名称、住所又は宅地建物取引業法第三条第一項に規定する宅地建物取引業の免許の種別に関する事項の変更(同項に規定する国土交通大臣の免許を都道府県知事の免許とするものを除く。)二宅地開発事業の名称又は一年以内の実施時期の変更 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗