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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第二十四条 (国土交通省令への委任)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(国土交通省令への委任)

第二十四条

この法律に定めるもののほか、計画の認定の申請、宅地の造成等の開始の届出、宅地の造成等の確認の申請、造成宅地の処分の届出等に関する手続その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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