(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の特例)
第十八条
同意特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二条第一項に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同項に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。
同意特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二条第一項に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同項に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。