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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法
平成元年法律第六十一号
法律
· 条文 32 件 ·
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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(対象となる鉄道及び地域)
第四条
(基本計画)
第五条
(基本計画の変更)
第六条
(特定鉄道事業に係る許可の申請)
第七条
(協議会)
第八条
(協定)
第九条
(監視区域の指定等)
第十条
(公有地の拡大に関する配慮)
第十一条
(一体型土地区画整理事業)
第十二条
(鉄道施設区)
第十三条
(鉄道施設区への換地の申出等)
第十四条
(鉄道施設区への換地等)
第十五条
(申出を受理する者に関する特例)
第十六条
(土地区画整理法の準用等)
第十七条
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例)
第十八条
(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の特例)
第十九条
(公共施設の整備)
第二十条
(資金の確保)
第二十一条
(地方公共団体の出資等)
第二十二条
(地方債の特例等)
第二十三条
(都市計画法等による処分についての配慮)
第百十八条
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第五十九条
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
(政令への委任)