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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第二十条 (資金の確保)

平成元年法律第六十一号法律
(資金の確保)

第二十条

国及び関係地方公共団体は、同意特定鉄道の整備の円滑な実施のために必要な資金の確保に努めなければならない。

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