(地方公共団体の出資等)
第二十一条
関係地方公共団体は、総務大臣と協議の上、特定鉄道事業者(特定鉄道事業を経営しようとする者を含む。)に出資することができる。
2関係地方公共団体は、同意特定鉄道の整備を促進するため必要があると認めるときは、特定鉄道事業者に対して補助、貸付けその他の助成を行うことができる。
3関係地方公共団体は、特定鉄道事業者による特定鉄道施設の用に供すべき土地の確保に協力するため、当該土地の取得のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
関係地方公共団体は、総務大臣と協議の上、特定鉄道事業者(特定鉄道事業を経営しようとする者を含む。)に出資することができる。
2関係地方公共団体は、同意特定鉄道の整備を促進するため必要があると認めるときは、特定鉄道事業者に対して補助、貸付けその他の助成を行うことができる。
3関係地方公共団体は、特定鉄道事業者による特定鉄道施設の用に供すべき土地の確保に協力するため、当該土地の取得のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。