(特定鉄道事業に係る許可の申請)
第六条
特定鉄道事業を経営しようとする者が当該特定鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項の許可の申請を行う場合には、その申請書は、当該特定鉄道に係る第四条第七項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)に従った内容のものでなければならない。
特定鉄道事業を経営しようとする者が当該特定鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項の許可の申請を行う場合には、その申請書は、当該特定鉄道に係る第四条第七項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)に従った内容のものでなければならない。