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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第五条 (基本計画の変更)

平成元年法律第六十一号法律
(基本計画の変更)

第五条

都府県は、前条第七項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2前条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。

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