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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第二十三条 (都市計画法等による処分についての配慮)

平成元年法律第六十一号法律
(都市計画法等による処分についての配慮)

第二十三条

国の行政機関の長又は関係都府県知事は、同意特定地域における宅地開発事業の実施又は同意特定鉄道の整備のため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、鉄道事業法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該宅地開発事業又は当該同意特定鉄道の整備の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

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