(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十八条
施行日前に第三百六十九条の規定による改正前の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下この条において「旧宅地開発鉄道整備推進法」という。)第四条第六項若しくは第五条第一項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に旧宅地開発鉄道整備推進法第四条第一項若しくは第五条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十九条の規定による改正後の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第四条第七項若しくは第五条第一項の規定による同意又は同法第四条第二項若しくは第五条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。