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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第十二条 (鉄道施設区)

平成元年法律第六十一号法律
(鉄道施設区)

第十二条

一体型土地区画整理事業の事業計画(以下「事業計画」という。)においては、次条第一項各号に掲げる者が所有権を有する施行地区内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。次条及び第十四条において同じ。)のうち次条第一項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、特定鉄道施設の区域の面積とおおむね等しいか又はこれを超えると認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該区域を鉄道施設区として定めることができる。

2前項の規定により鉄道施設区を定める場合において、当該特定鉄道施設の区域が土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設の用に供する土地と重複するときは、当該重複する土地の部分については、鉄道施設区から除くものとする。

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