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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第十三条 (鉄道施設区への換地の申出等)

平成元年法律第六十一号法律
(鉄道施設区への換地の申出等)

第十三条

前条第一項の規定による鉄道施設区(以下「鉄道施設区」という。)が事業計画において定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で次に掲げるものは、一体型土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を鉄道施設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、第三号に掲げる者にあっては、これらの者が当該一体型土地区画整理事業を自ら施行する場合に限る。

  1. 特定鉄道事業者
  2. 地方公共団体
  3. 地方住宅供給公社
  4. 土地開発公社

2前項の規定による申出は、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当する場合に限り行うことができる。

  1. 建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
  2. 他人の権利(地役権を除く。)の目的となっていないこと。

3第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。

  1. 事業計画が定められた場合土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
  2. 事業計画の変更により新たに鉄道施設区が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
  3. 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い鉄道施設区の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

4施行者は、第一項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る宅地についての換地が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の期間の経過後遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を鉄道施設区内に定められるべき宅地として指定し、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。ただし、第一号に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地の一部を指定するものとする。

  1. 換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が鉄道施設区の面積を超えることとなる場合
  2. 換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が鉄道施設区の面積と等しいこととなる場合
  3. 換地計画において、鉄道施設区の面積から当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積を控除した面積に相当する土地を保留地として鉄道施設区内に定めても、換地計画上支障がない場合

5施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

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