条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則
› 第七条
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 第七条 (法第十三条第二項第一号の国土交通省令で定める工作物)
平成元年建設省令第十五号
府省令
(法第十三条第二項第一号の国土交通省令で定める工作物)
第七条
法
第十三条第二項第一号
の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第七条(法第十三条第二項第一号の国土交通省令で定める工作物)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第13条
← 第六条(鉄道施設区への換地の申出)
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 目次
第八条(各筆換地明細) →