(鉄道施設区への換地等)
第十四条
前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を鉄道施設区内に定めなければならない。
2前項の場合において、鉄道施設区内に同項の規定により定められる換地以外の土地があるときは、当該土地については、換地計画において換地として定めないで、これを保留地として定めるものとする。
前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を鉄道施設区内に定めなければならない。
2前項の場合において、鉄道施設区内に同項の規定により定められる換地以外の土地があるときは、当該土地については、換地計画において換地として定めないで、これを保留地として定めるものとする。