条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第十四条 (鉄道施設区への換地等)

平成元年法律第六十一号法律
(鉄道施設区への換地等)

第十四条

前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を鉄道施設区内に定めなければならない。

2前項の場合において、鉄道施設区内に同項の規定により定められる換地以外の土地があるときは、当該土地については、換地計画において換地として定めないで、これを保留地として定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十四条(鉄道施設区への換地等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(鉄道施設区への換地の申出等) 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 目次 第十五条(申出を受理する者に関する特例) →