(鉄道施設区に関する図書)
第五条
法第十二条第一項に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には鉄道施設区の面積を記載するものとする。
3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
法第十二条第一項に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には鉄道施設区の面積を記載するものとする。
3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。