条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 第四条 (法第十一条の国土交通省令で定める特定鉄道施設)

平成元年建設省令第十五号府省令
(法第十一条の国土交通省令で定める特定鉄道施設)

第四条

第十一条の国土交通省令で定める特定鉄道施設は、鉄道線路及び停車場(信号場及び操車場を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第四条(法第十一条の国土交通省令で定める特定鉄道施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(地方公共団体施行の一体型土地区画整理事業に関する認可申請手続) 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 目次 第五条(鉄道施設区に関する図書) →