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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 第三条 (地方公共団体施行の一体型土地区画整理事業に関する認可申請手続)

平成元年建設省令第十五号府省令
(地方公共団体施行の一体型土地区画整理事業に関する認可申請手続)

第三条

一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、鉄道施設区の位置及び面積を記載しなければならない。

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