(協定を締結する宅地開発事業者) 第二条 法第八条の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意重点地域内の土地の区域の面積が五ヘクタール以上のものを実施する者とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗