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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 第二条 (協定を締結する宅地開発事業者)

平成元年建設省令第十五号府省令
(協定を締結する宅地開発事業者)

第二条

第八条の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意重点地域内の土地の区域の面積が五ヘクタール以上のものを実施する者とする。

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