(公有地の拡大に関する配慮) 第十条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項第六号の政令を制定し、又は改正しようとする場合には、同意重点地域内における公有地の拡大が図られるよう配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗