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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第九条 (監視区域の指定等)

平成元年法律第六十一号法律
(監視区域の指定等)

第九条

都府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、同意特定地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

2同意重点地域及びその周辺の地域において、同意基本計画に定める特定鉄道(以下「同意特定鉄道」という。)が整備されるまでの間、国土利用計画法第二十七条の六第一項の規定により監視区域を指定する場合における同条第三項において準用する同法第十二条第二項の規定の適用については、同項中「五年以内」とあるのは、「同意基本計画に定める特定鉄道の整備の目標年次を勘案して必要な期間(その期間が十年を超える場合には、十年とする。)」とする。

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