(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例)
第十七条
同意特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第一号に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同号に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。
同意特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第一号に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同号に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。