(定義)
第二条
この法律において「大都市地域」とは、次に掲げる地域をいう。
- 一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯又はその周辺の地域
- 二近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又はその周辺の地域
- 三中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又はその周辺の地域
2この法律において「宅地開発事業」とは、宅地の造成及び宅地の造成と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業で良好な住宅市街地を形成するために行われるもの並びにこれに附帯する事業をいう。