(対象となる鉄道及び地域)
第三条
この法律による特別措置は、次に掲げる鉄道及び地域について講じられるものとする。
- 一鉄道著しい住宅地需要が存する大都市地域において、大都市の近郊と都心の区域を連絡するものとして新たに整備される大規模な鉄道であって、当該鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると認められるもの
- 二地域前号に掲げる鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる当該鉄道の周辺の市町村(特別区を含む。)の区域
この法律による特別措置は、次に掲げる鉄道及び地域について講じられるものとする。